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免税事業者の売上金額の考え方について

現在、法人で事業を行っており、課税売上が1,000万円未満なので、免税事業者扱いとなってます。その法人で、今度は居住用の賃貸事業も始めて、追加で加算される家賃収入が500万円となった場合でも、もともとの事業の課税売上が税込みで1,000万円未満となっている場合は、法人全体での売上額が1,000万円を超えていても、免税事業者扱いを維持できるという理解でよろしいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居住用の建物の賃貸は消費税の非課税ですので、現在されている事業の売上高で免税事業者のご判断をしていただいて差し支えないと考えます。

早速ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。大変参考になりました!

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年08月22日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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