調整対象固定資産の税額調整について
当社は令和2年3月期に調整対処固定資産を取得しました。最近令和4年3月期に課税売上割合が著しく変動があった場合に該当することが判明し、税額控除が増加するので更正の請求を予定しています。
国税庁のホームページを参照すると、比例配分法でないといけないようですが、当社の税額控除の方式は次のとおりになっています。
令和2年3月期 一括比例配分方式
令和3年3月期 一括比例配分法式
令和4年3月期 個別対応方式
この場合、調整対処固定資産の税額調整は可能ですか?
税理士の回答
令和4年3月期が個別対応方式のため、課税売上割合が著しく変動したときの調整対象固定資産に係る消費税の仕入税額控除の調整ができるのか、というご質問でしょうか?
課税売上割合が著しく変動したときの調整は、調整対象固定資産を取得した課税期間(令和2年3月期)において、その調整対象固定資産に係る消費税額を比例配分法(一括比例配分方式、個別対応方式の共通課税仕入れ、全額控除)で仕入税額控除を行った場合が対象で、その後の仕入税額控除の方式は関係ありません。
上記に該当すれば第3年度の課税期間(令和4年3月期)が個別対応方式であっても調整の対象となります。
理解しました。分かりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月29日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。