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グループ法人税制と消費税

当社のグループでは持株会社の下に事業会社があります。

税務調査で持株会社が広告宣伝費として処理した費用の中に事業会社が負担すべきものがあると判明しました。

グループ法人税制の適用で寄附金の扱いになりそうですが、この場合消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?

なお、契約・請求書・支払は全て持株会社名義となっております。

税理士の回答

グループ法人税制は法人税法上の規定です。消費税は関係ありません。
事業会社が負担すべきものというのがよくわかりませんが、広告宣伝費を支払ったのが持株会社であれば、持株会社の課税仕入れになると思います。
上記は文面だけの判断です。
グループ法人税制の適用をされる企業グループであれば顧問税理士がおられると思いますから、グループ内のどの会社の課税仕入れになるのか実態に応じて顧問税理士に判断を仰いでください。

ありがとうございます。大枠は理解できました。先生のご助言通り顧問税理士に判断を仰ぎます。

本投稿は、2022年08月04日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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