貸駐輪場等を開設する場合の固定資産税についてお尋ねします
自宅の数坪のガレージを駐輪場等に貸し出せないかと考えております。
この時の固定資産税は、ガレージを貸す条件(そのままの状態で貸す場合、パーキング用機材を設置し貸す場合)等にも関わらず、現状の小規模住宅用の軽減措置より6倍になると考えて間違いないでしょうか?
6倍になると仮定した場合、それは貸し出す土地のみに掛かるのでしょうか?それとも土地・家屋全体(総床面積)に掛けられるのでしょうか?
又、廃業した際には、小規模住宅用地特例に簡単に戻せるでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
多分で申し訳ありませんが・・・貸し出すところのみ上がると考えます。
後での、計算より、役場の固定資産税課にこの質問を丁寧に投げてみてください。はっきりとします。
丁寧に答えてくれると考えます。
役所に伺いましたところ、その通りでした。
お応え下さいましたこと感謝します。
有り難うございました。
本投稿は、2022年10月19日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。