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墓地の固定資産税が無料であることについて

墓地の固定資産税は無料だと聞いたのですが、これは現況が墓地であるか否かで判断されるのでしょうか?
地目も何か関係がありますか?

税理士の回答

墓地は固定資産税の物的非課税に該当するため課税されません。
物的非課税の対象となる資産は、墓地の他に、学校法人や宗教法人、社会福祉法人の所有している固定資産や、公衆用道路などがあります。
墓地が非課税となる理由としては、当該土地に遺骨等を埋葬し、公共の用に供することによって、当該土地の所有者によるその他の収益の可能性がなくなり、その土地に資産価値が見い出せなくなるためです。従いまして、墓地としての実質を備えていることが必要であり、形式的に地目のみ「墓地」(記念碑などが建っているのみで、埋葬等されていない)である場合には固定資産税が課税されることになります。

よろしくお願いします。

地目が、墓地でなくとも現況が墓地なら、固定資産税はかからないということですか?

実態が墓地で、地目が墓地でないということは、一部の例外を除いて通常は考えにくいと思われますが、実態が墓地であれば相談者様のおっしゃる通り、固定資産税は非課税になるものと考えます。
墓地を建てる際は、当該管轄地域において許可を受ける必要があります。墓地埋葬等については、地域の慣習等により墓地の設置が認められる地域もございますので、管轄する自治体に確認されるとよろしいかと思います。
よろしくお願いします。

その一部の例外には、どのようなものが考えられますか?

本投稿は、2015年05月27日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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