固定資産税における地目変更
所有している不動産の課税明細書を見ると土地は宅地、家屋は店舗となっています。
現在、改装中で、今秋に店舗付き住宅にします。
店舗部分は全体の4分の1ほどです。
住宅にした方が固定資産税が下がると聞きましたが
変更した方がいいのか、そもそもできるのか、手続きを教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
店舗部分は全体の4分の1ほどです。
住宅にした方が固定資産税が下がると聞きましたが
多分変わらない。固定資産の評価担当者に聞いてみてください。
変更した方がいいのか、そもそもできるのか、手続きを教えていただけますでしょうか。
変更は役場に固定資産税課が、変えます。課税の時に。登記簿の地目がどうなっていても、課税するために、変えます。登記簿は変えません。
よろしくお願いします。

米田征史
固定資産税の課税明細に市役所の連絡先が記載されていると思います。
そこに確認してみてください。
ご回答ありがとうございました。
市役所に聞いてみます。
本投稿は、2023年05月20日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。