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相続時の固定資産税の支払い

母からの相続が発生しました。相続人は3名います。
令和6年の2月ごろに完了予定です。
相続財産にかなりの土地があり固定資産税が高額ですので
来年の支払いが誰になるか確認したいです。
その年の固定資産税の支払いは1/1時点で保有していた人になると聞いたことがあります。
よって令和6年の固定資産税は、土地の分割方法によらず
相続人で1/3づつ負担になる認識でよろしいでしょうか?

税理士の回答

 令和6年度の固定資産税の賦課時点である令和6年1月1日時点で相続人の間で遺産分割協議が成立していない(実際は相続登記が完了していない)のであれば、固定資産税の納付義務は各相続人が民法の法定相続分に従って負担する義務があります。
 納税通知書は発送時期である令和6年4月中旬までに、相続人代表者あてに通知されることになりますので、それまでに市町村へ納税相続人の届出をし、各人の負担分をまとめて納税相続人の名前で納付することになります。

本投稿は、2023年06月12日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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