固定資産税清算金について
3月半ばに不動産を購入して3月末までの固定資産税清算金を支払ったのですが
次の4月~3月の固定資産税の代金を売主より請求されたのですがこれも固定資産税清算金として取得価額に含めていいのでしょうか。
税理士の回答

檜垣昌幸
はい。取得価額に含める必要があります。
本投稿は、2023年06月15日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。