賃貸→開業での借主への固定資産税支払いはしなければいけませんか?
初めまして。
現在賃貸アパートから賃貸一軒家へ引っ越しの契約申請中です。
私はシングルマザーで幼稚園継続のために
在宅ワークを主としているのなら(クラウドワークスやランサーズ)開業届けをださなきゃ幼稚園継続は無理ですと市役所から伝えられ、開業する事はまだ考えておりませんでしたが幼稚園継続のために最近開業届けをだしました。
しかし、現在契約審査中の一軒家の貸主が
「開業届けの登録をし、固定資産税が上がった場合は上がった分支払うことを承知して頂けますか?」
と言う事を審査条件として出されました。
まだ返事はだしていないのですが、賃貸でも上がった固定資産税は支払う義務があるのでしょうか?
色々自分なりに調べてみましたが答えが見つからないので回答宜しくお願い致します。
無知すぎる質問で申し訳ございません。
税理士の回答

まず、開業届出をしただけで固定資産税は上がりません。
固定資産税が上がるのは、もし内外装や増改築工事をしていれば、3年に1度の市役所の現地確認の際、建物の評価額が上がったと認定された年度からです。そういった工事をしていなければ上がりません。
次に一般論ですが、借地借家法28条に「家賃の増減は、租税その他の負担の増減・・・」が理由の一つとして規定されていますが、増額する金額は当事者が協議して決めるようになっていますので、義務ではないようです。
後半部分で詳しくは、弁護士会の相談窓口を利用された方が良いと思います。
本投稿は、2023年07月23日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。