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地目が公衆用道路の民有地、固定資産税はかかる?

地目が公衆用道路で現況も道路の民有地には、固定資産税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

賦課期日(1月1日)現在で、公衆用道路として利用されている土地で地方税法第348条の規定に該当する場合は、固定資産税が非課税となります。

第348条の何項何号の規定に該当するか否かを検討すればよいのでしょう?

地方税法第348条第2項第5号になります。

本投稿は、2015年06月24日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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