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固定資産税・都市計画税と借地料値上がりの時期

4月に固定資産税・都市計画税の公示がありますが、借地料値上がりは4月からなのか、または既に支払っている1月から3月までの借地料にも不足分として加算されるのでしょうか? 証書には文面なし。ご教示ください

税理士の回答

地主との借地料改定に関するご質問でしょうか?また、証書には文面なしというのは賃貸借契約書に記載がないということでしょうか?
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して4月1日から翌年3月31日までの会計年度で課税するものですが、借地料の改定は貸主と借主の双方の合意によるものですから、固定資産税の課税時期で判断するものでないと思いますし、ご質問の主旨がよくわかりませんが、借地代の改定時期のことであれば、地主と話し合いをするしかないと思います。
要するに税法で判断できるものではなく、税理士の専門ではありません。

本投稿は、2024年01月15日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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