死亡の相続時に必要な書類について
親が死亡した際の相続時に必要な書類について相談させてください。
・父親が亡くなった時(昭和63年)に3つの相続する土地があり、1つは母に相続登記されたが残りの2つは相続登記されず現在まで父の名義のまま。
・昨年に母がなくなって、土地の相続登記の必要があり、上記の事実に気づいた。
・父母に対する子供は3人で、土地は全て1人(私)が相続することで協議は決定された。
<質問>
上記の状況で、父の戸籍関係書類[戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)]は、相続登記する際に必要でしょうか?
現在すでに準備しているのは、母の戸籍関係書類と遺産分割協議書のみになります。
税理士の回答

池田康廣
未登記となっているお父さん名義の土地をあなた名義にするための分割協議書(お母さんの相続人としての子3名+お父さんの子3名で作成)の作成及びお父さん及びお母さんの除籍謄本・ご兄弟3名の戸籍謄本及び印鑑証明書(およびご兄弟の実印)が必要です。
詳しくは司法書士にご相談下さい。
本投稿は、2024年02月06日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。