貸店舗を月極駐車場にした場合の固定資産税について
現在貸店舗業をしています。諸事情により解体して月極駐車場に変更を検討しています。
固定資産税は現在「非住宅地」扱いですが、これは住宅地特例(6分の1)が適用されていない扱いという理解で合ってますでしょうか?
これを月極駐車場にしても、非住宅地のままなので、固定資産税が跳ね上がることはないですよね?
(月極駐車場=更地扱い=非住宅地のまま、固定資産税は変わらないという理解で大丈夫でしょうか?)
住宅地特例→非住宅地へ固定資産税が6倍になる、と聞いていて、このケースの場合はもしかしたら駐車場にしたら6倍になるのかな?とビクビクしています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

伊香昌重
御質問の内容であれば、おそらくご理解のとおりと思われます。
なお、現在、住宅地の特例が適用されている場合は、固定資産税の通知書に「住宅用地」と記載されており、かつ、記載内容で固定資産税の評価額と課税標準額の両方を比較して、課税標準額が6分の1となっていると思いますので、通知書をご確認ください。なお、現在の固定資産税の課税状況に御疑問がある場合は、市役所の固定資産税課にご確認いただければ、はっきりします。
ありがとうございます。住宅用地ではなく非住宅地の表記があり、課税標準額も6分の1になっていませんので、解体後も固定資産税額は今と変わらない、という理解で良い、と理解しました。もし違った理解であればご指摘ください。

伊香昌重
ご理解のとおりでよろしいかと存じます。
本投稿は、2024年06月01日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。