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住宅用地の特例 200平方メートル以上について

住宅用地の特例で200平方メートルまでは6分の1
それ以上は3分の1まで減免するというものがありますよね。
200平方メートル以上ならどれだけ広くても3分の1になるのですか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。


固定資産税における「住宅用地の特例措置」
に関するご質問かと存じます。


【結論】
一般住宅用地(3分の1の対象)であれば
限度面積の要件は無いと考えられます。

ただし、無制限というわけでは無く、
役所側が認めた現実的な範囲に
限られると考えられます。


【内容】
住宅用地の特例措置については、
「地方税法349条の3の2」に記載があります。

まず、「住宅用地であるならば
課税標準となるべき価格の三分の一の額とする」
と記載があったうえで、
「住宅用地のうち200㎡以下であるものは、
課税標準となるべき価格の六分の一の額とする」
と記載されています。

つまり、3分の1になる一般住宅用地には、
限度となる面積は記載されていません。

しかし、どれだけ広くても認められるかというと、
現実的に住宅として利用している
範囲に限られると思います。

具体的には建築確認の申請等で、
役所に申請した敷地の範囲等が
住宅として利用している範囲として
認められると想定されます。

もしこれから住宅等を建築するのであれば、
事前に区や市にお問い合わせいただくのが
よろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年08月15日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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