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土地の相続税評価の際の画地補正率について

土地の評価について
相続税評価額と固定資産税評価額において、奥行価格補正率などの画地補正率は同じものを用いるのでしょうか?

また、擬似的に画地補正率を求めようと、土地の固定資産税評価について、
(固定資産税路線価×敷地面積)÷(固定資産税評価額)
を算出してみたのですが、年によってこの値が異なるのは何故なのでしょうか?

御手数ですが宜しくお願い致します。

税理士の回答

年によって、固定資産税の画地補正率が変わるとは思われません。御疑問が生じた場合には、直接、固定資産税課に照会されては如何でしょうか。

早速のご返答ありがとうございます。
仰る通り、画地補正率が変わるのはおかしいですよね。
(固定資産税路線価×敷地面積)÷(固定資産税評価額)、によって画地補正率を算出しようとしたのですが、この算出法がどこか違うのでしょうか?

また、相続税評価額と固定資産税評価額において、画地補正率は同じものを用いるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

相続税評価額と固定資産税評価額の画地調整率は、一緒ではありません。
なお、令和6年分の固定資産税評価額は改定年のため、その宅地の評価方法の改定(地区区分の変更、新たな補正率の適用等)が行われている可能性はあります。

ご返答ありがとうございます。
なるほど、では固定資産税評価額について、(固定資産税路線価×敷地面積)÷(固定資産税評価額)、によって画地補正率を算出しようとしたのですが、この算出法はどこか違いますでしょうか?

基本的にはあっていると思います。ただし、土地が下落しており、固定資産税評価額に下落修正率の適用がある場合は、画地補正率が算定できません。

なるほど、分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2024年09月04日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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