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土地の地目について

私の母が家の庭の土地で青空駐車場をやっているのですが、近所の人達に12台ほど駐車スペースを貸しています。
祖父母が亡くなる前に引き継いでやってほしいと言われ駐車場を引き継いだみたいです。
私の記憶では20年以上前から祖父母は青空駐車場をやっていました。

ふと気になって地目を確認したら駐車場をやっている土地の地目が「宅地」と登記されてる事に気づきました。

駐車場は宅地ではないですよね?
固定資産税の額に影響があるのか心配です。
調べたら、駐車場は「雑種地」になると思うのですが、
今から変えたら追加で固定資産税を納付になりますか?
税理士のみなさまご意見おねがいします。

税理士の回答

市街地でない倍率地域だと、評価額は、宅地のほうが雑種地より高いことが多いのではないかとおもいます。登記簿の地目と固定資産税評価額の地目は違うことも多いです。固定資産税は現況優先でやってるみたいです。固定資産税の地目で課税されているとおもいます。市町村の固定資産税課に相談するといいとおもいますが、引き下げ交渉はなかなか難しいみたいです。わたしも1件やっていて苦労してます。

返信ありがとうございます。
地目が違う事多いのですか。
役所に行って相談してみようと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月30日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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