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自宅敷地内にコインパーキングなどを導入する場合の固定資産税について

固定資産税の小規模住宅用地の特例が適用される範囲について。

京都市の自宅(150平米)の一部の40平米くらいをコインパーキング・カーシェア用の駐車場・シェアサイクルなど(LUUP他)として貸し出そうと考えています。

現在は150平米全てに小規模宅地の特例が適用され固定資産税は1/6に減額されています。
上記のように貸し出した場合に固定資産税は貸し出した40平米分だけ減額されず、残り110平米はこれまで通りに1/6になるのでしょうか?
コインパーキング・カーシェア・シェアサイクルで異なる場合はそれぞれ教えて頂けますと助かります。

税理士の回答

「小規模住宅用地」とは、専用住宅の敷地に供されている面積200㎡以下の敷地のことを言います。「専用住宅」とは、居住のみを目的として建てられた住宅です。
「小規模住宅用地」のみが、固定資産税を6分の1の軽減されるということですから、これ以外の土地は軽減されないことになります。
よって、コインパーキングなどの事業用用地はどのような目的であろうと軽減がないことになりますので、同じ評価となります。
よって、住宅用地でなくなった40平米分については目的変更の「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
コインパーキングやカーシェアの用地としてコンクリートなどで整地した場合、その費用を減価償却したりその減額から外れた該当部分の固定資産税を経費にしたりはできるのでしょうか?

整地費用は構築物(舗装路面)となり減価償却の対象です。
また、パーキング用地部分の固定資産税は事業所得又は雑所得の必要経費となります。

本投稿は、2025年03月25日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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