相続物件の固定資産税支払いについて
昨年母が他界し賃貸物件を相続予定です。
(法定相続人は2人ですが私が相続する事は決まっています)
まだ登記変更が出来ていない為、固定資産税の納付書は母名義で来ると思います。
勿論支払いは私がするのですが、母名義のまま固定資産税の支払いをして来年確定申告で家賃収入の経費として計上出来るのでしょうか?
支払い時にしておく事はあるのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

伊香昌重
不動産収入については、遺産分割協議が終了するまでは、税務上は相続人の共有状況となり、相続人それぞれに帰属するため、あなた様が賃貸収入を全額受け取りたいのであれば、早急に遺産分割協議を行うことをお勧めします。 なお、固定資産税については、市役所にあなた様が負担することを届ければ、あなた様宛に納税通知が行われます。
お返事ありがとうございます。
遺産分割協議は、済んでおりますので市役所に問い合わせてみたいと思います。
本投稿は、2025年04月06日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。