土地の固定資産税が畑から宅地に変更され不服申立をしたいのでアドバイスをお願いします
8年前に地方に畑付きの家を購入しました。登記簿上はニ筆になっており、一つは地目が宅地、一つは畑です。
私は農業従事者でないため地目畑の土地はずっと仮登記でしたが、昨年末に農地法第3条1項の許可を得て本登記をしました。この8年間、野菜作りを続け、耕作面積も栽培品目も増やしてきました。将来は販売する予定です。
ところが本登記を境に、固定資産税が宅地として課税されました。それまでは30年以上も畑としての課税でした。役所の税務課に問合せたところ、所有者変更を機に現況調査した結果、畑として使用されている面積が50%に満たないという理由で宅地判定されたとのことでした。
その土地の一部には20平米の木造小屋(農業用倉庫として使用)が建っており、これが宅地として判定されたことに加え、母屋の玄関から畑を横切り公道に抜ける砂利道と、隣家との境界の生垣の面積が宅地としてカウントされ、結果、畑が50%未満という判定になったそうです。
しかし、この状態は私が引っ越してくる前から変わらず、むしろ耕作面積は増えています。それを主張しても以前の判定は関係ない、あくまでも現況での判定であるとのことで取り合ってくれません。正式に不服申立するつもりですが、いくつか教えて下さい。
1.公道へのアクセス路が畑を通っている場合、その道の面積が宅地と判定されるのは正しいのでしょうか?
2.畑と宅地の境を土着性のあるフェンスで隔てた場合、母屋から畑に入るための出入り口を付けてしまうと、公道へのアクセスが可能なため結局宅地扱いになるのでしょうか?
3.たとえ筆が分かれていても、母屋に隣接する畑は家庭菜園であり、家庭菜園はそもそも宅地であると言われましたがそれは正しいのでしょうか?
4.建物の面積は上空から見た屋根面積で計算すると言われましたが、それは正しいのでしょうか?
5.この8年間で評価替え年度が3回ありました。その時に何故宅地判定が出ていないのかを聞いたところ「評価替えの年は基準地点での現況を見るだけで、全ての土地の現況を見る訳ではない」と言われました。つまり調査の義務を怠っているのではありませんか?
6.以上を踏まえ、不服申立ではどんな点をアピールすれば良いでしょうか?
宜しくアドバイスをお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
1.公道へのアクセス路が畑を通っている場合、その道の面積が宅地と判定されるのは正しいのでしょうか?
正しいように思う。
2.畑と宅地の境を土着性のあるフェンスで隔てた場合、母屋から畑に入るための出入り口を付けてしまうと、公道へのアクセスが可能なため結局宅地扱いになるのでしょうか?
正しいように思う。
3.たとえ筆が分かれていても、母屋に隣接する畑は家庭菜園であり、家庭菜園はそもそも宅地であると言われましたがそれは正しいのでしょうか?
正しいように思う。
4.建物の面積は上空から見た屋根面積で計算すると言われましたが、それは正しいのでしょうか?
実際の測量が正しいが、主張もわかるように思います。
5.この8年間で評価替え年度が3回ありました。その時に何故宅地判定が出ていないのかを聞いたところ「評価替えの年は基準地点での現況を見るだけで、全ての土地の現況を見る訳ではない」と言われました。つまり調査の義務を怠っているのではありませんか?
層がもしれませんが、それを言ったところで、何も変わらない。
6.以上を踏まえ、不服申立ではどんな点をアピールすれば良いでしょうか?
どのようにすれば畑になるかを冷静に相談して、評価の係と相談して、畑になるように頑張ることです。
頑張って、ください。不服はあまり意味がないように思う。
竹中様
早速の回答有難うございます。参考にさせて頂きます。
他の税理士さんで違った意見をお持ちの方がいらしたら、投稿をお待ちしております。
宜しくお願いします。

安島秀樹
不服申し立てはしたほうがいいです。文書で回答が得られるので、それをもとに裁判することもできます。役所の回答の根拠もわかるかもしれません。
安島様
回答ありがとうございます。恐れ入りますが、質問の1~6項にもコメント頂けると有難いです。宜しくお願いします。

安島秀樹
わかりません。すいません。疑問があるなら、不服申し立てをしたほうがいいというアドバイスです。
安島様
了解しました。ありがとうございます。不服申立はダメ元でやってみようと思います。
他の税理士さんでアドバイス頂ける方は是非回答をお願いします。
宜しくお願いします。
本投稿は、2025年05月17日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。