市街化調整区域の雑種地の評価
市街化調整区域の雑種地について教えて下さい。
この雑種地を全国地価マップで見ると、対象地の前の道路には、固定資産税路線価が付されています。
この場合、計算式は、
固定資産税路線価×宅地倍率×しんしゃく割合×地積ですか?
色々調べると、近傍宅地単価に画地補正率を考慮したうえで、評価するなどと記載されているものが多くあります。
近傍宅地単価は、対象地となる雑種地に固定資産税路線価が付されていない場合に使うのでしょうか?
調べれば調べるほどわかりません。
教えて下さい。
税理士の回答

雑種地の評価について、相続税の路線価がない場合には、倍率方式により評価します。固定資産税評価額×倍率。
固定資産税評価額に倍率が明示されていない場合に、近傍宅地単価を基にして評価します。
本投稿は、2018年05月15日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。