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固定資産税の計算実務

法人税法上・所得税法上の償却資産と固定資産税法上の償却資産は別概念で法人税法上は残存価額が1円でも固定資産税法上は残存価額が5%あったりすると思います。
実務的に市区町村に申告するのは取得価額と1/1時点に於ける去年と比較した増減のみで、固定資産税法上の償却計算(固定資産税だと違う用語なのかもしれませんが)は役所が勝手にしてくれてこちらで計算する必要はないのでしょうか?賦課判定は1/1の所有有無かと思いますが、償却計算に於いては固定資産税でも月割りしたりするんでしょうか?

税理士の回答

固定資産税法上の償却費は勝手に計算してくれる?
→そのとおりです(償却資産申告書には、1/1時点の取得価額や取得日等、計算に必要な事項を記載して届け出すればOK)。
償却計算においては固定資産税でも月割りする?
→固定資産税は1/1所有の物件に対して年単位で計算するため、月割りは行われません。

本投稿は、2025年12月09日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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