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家屋でない建物科目の償却資産申告書

勘定科目を「建物」「建物附属」としているものの固定資産税上は家屋ではない(不動産登記法上の建物ではない、故に家屋として固定資産税が賦課されてはいない)固定資産について
市の償却資産申告書の資産の種類には「構築物」「機械及び装置」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」「工具、器具及び備品」しかないのですが「構築物」に記載すればよいのでしょうか?
そもそも法人税法上も固定資産税上の家屋(不動産登記法上の建物)に該当しない場合は「建物」「建物附属設備」を使用すべきではなく「構築物」を使用すべきなのでしょうか?会計基準的にもそうでしょうか?(会計と税務で固定資産科目を分けるのって中々難しそうなイメージあります)

税理士の回答

会計上「建物」「建物附属設備」として計上し、償却資産税では「構築物」として申告することとなります。

(償却資産税における構築物)
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等

本投稿は、2026年01月27日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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