家屋でない建物科目の償却資産申告書
勘定科目を「建物」「建物附属」としているものの固定資産税上は家屋ではない(不動産登記法上の建物ではない、故に家屋として固定資産税が賦課されてはいない)固定資産について
市の償却資産申告書の資産の種類には「構築物」「機械及び装置」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」「工具、器具及び備品」しかないのですが「構築物」に記載すればよいのでしょうか?
そもそも法人税法上も固定資産税上の家屋(不動産登記法上の建物)に該当しない場合は「建物」「建物附属設備」を使用すべきではなく「構築物」を使用すべきなのでしょうか?会計基準的にもそうでしょうか?(会計と税務で固定資産科目を分けるのって中々難しそうなイメージあります)
税理士の回答
本投稿は、2026年01月27日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






