固定資産税のクレジットカードの支払い手数料は経費になりますか?
固定資産税を支払いました
ポイントと実績目的でクレジットカードで支払いをしました。通常固定資産税は経費になると思うのですが、このクレジットカードの支払い手数料は経費として計上可能でしょうか?
可能な場合のご質問ですが
500,000円、固定資産税がかかるとすると、事業用の貸し出しをしているのは、そのうち300,000円で、残りは今住んでいる自宅です。
クレジットカードの支払い手数料の経費計上が可能な場合ですが、その場合は5分の3計上できる形でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、クレジットカードの支払い手数料(決済手数料)は必要経費として計上可能です。また、按分についてもご認識の通り、5分の3(60パーセント)を事業の経費として計上する形で問題ありません。
【理由】
理由は以下の通りです。
・業務の用に供される資産の固定資産税は必要経費になります(所得税基本通達37-5)。
・その税金を納付するために直接かかったクレジットカードの決済手数料は、事業を遂行する上で直接必要な費用(支払手数料)として認められます(所得税法37条)。
・自宅を兼ねている資産に係る費用は家事関連費(プライベートと事業の双方が混ざった費用)に該当しますが、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分については、その割合に応じて必要経費に算入できます(所得税法45条、所得税法施行令96条)。
固定資産税そのものを5分の3の割合で按分して経費にされているため、それの納付に伴って発生した決済手数料も、同じく5分の3の割合が事業に関連する費用として認められます。
よく理解できました。ご親切にありがとうございます!
本投稿は、2026年06月01日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







