土地の賃借権(無償返還の届け出を提出)の場合の地代
表記の場合における地代は、固定資産税の3倍が一般的かと思いますが、この固定資産税は、文字通り、固定資産税「のみ」を指しているのでしょうか。
つまり、固定資産税といった場合に、言外に都市計画税を含む意味で使われるケースがあるような気がしていますが、表記の場合には、固定資産税「のみ」を指していると考えるのが一般的なのでしょうか。
税理士の回答

通常、固定資産税は、都市計画税も含むと思います。
固定資産税の3倍が、相当の地代と認められるかについては、認められないリスクがあり、一般的ではないと思います。

関田和弘
こんにちは。
土地が個人、建物が法人という前提でよろしいでしょうか?
この場合、仰るとおり固定資産税相当額の3倍程度の地代の授受があれば「賃貸借」と認められますが、固定資産税相当額には「固定資産税」だけでなく「都市計画税」も含めて考えます。
一般的には2倍未満だと「賃貸借」ではなく「使用貸借」とみなされてしまう可能性があり、その場合には土地所有者の相続の際、土地の相続税評価額の2割減が受けられません。
本投稿は、2018年06月20日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。