地目変更後に行った土地の贈与により生じる税金の根拠になる固定資産税評価額について
国税庁のHPによれば、土地の地目は「贈与の場合は贈与により財産を取得した日の現況によって判定します。」となっています。贈与税の算定にあたり、根拠とする固定資産税評価額は当該年の1月1日時点の「同じ地目」の評価額それとも当該年の課税証明に記載の評価額、もしくは新たな評価額のいずれでしょうか。教えていただけませんか。
税理士の回答

田邊美佳
贈与した土地の評価にあたっては、贈与した時点の地目で判断することとなります。
従って、贈与した時点の地目と課税明細の地目が異なるようであれば、贈与した時の地目の1㎡あたりの評価額を市役所の資産税課に問い合わせる必要があります。
ただ、雑種地や宅地については1㎡当たりの価額に地積をかけてしまうと評価額が高くなってしまうかと思いますので、田、畑、山林等でなければ、一度お近くの相続が得意な税理士にご相談して頂いた方が良いかと思います。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月28日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。