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開業前に買った車

21年初度登録の車を28年5月に123万円で購入して、31年の今年1月に開業しました。目減り額を引いて減価償却可能ですか?

税理士の回答

未償却残高を計算して、減価償却による、経費計上は可能です。

山中税理士様、回答ありがとうございます。その場合、購入費の123万円-0.9×0.111×3年=368.631円
123万-368.631=861.369円を2年償却で合っていますか?

その様に判断されても良いと考えます。

本投稿は、2019年02月28日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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