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駐車場にした場合の固定資産税はどうなるかが知りたい

150坪の土地に35坪程の家を建て、残りを青空駐車場にしたいと思っているのですが、駐車場は固定資産税が6倍になると聞いた事があります。この場合も固定資産税は6倍になるのでしょうか?それとも同じ敷地内に家を建てるので6倍にならずに済むでしょうか?何か良い対策などあれば教えて頂きたいです。

税理士の回答

小規模住宅用地の軽減措置は、下記の様になっています。
「参考」
・固定資産税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
・都市計画税の軽減
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
200㎡超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の2に軽減

住宅の「敷地部分」に関しては、固定資産税が1/6に、都市計画税が1/3に軽減されます(敷地の面積が200平米までの部分)。
従って、住宅を建築する場合には、その住宅の敷地がどこまでかを明確にする必要があります。
そして、住宅の敷地でない「青空駐車場」に関しては上記の軽減の特例はありませんので、150坪の土地を住宅用地と非住宅用地の二つに分けて固定資産等が計算されることになります。

本投稿は、2019年04月13日 03時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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