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土地購入後に”土砂災害特別警戒区域”に指定の場合の固定資産税軽減は?

平成元年に新規造成宅地の、斜面の端に約80坪の土地を購入して家を建てました。その後に、私の家の横の斜面(斜面は元の地主の所有)が平成25年に県の調査で”土砂災害特別警戒区域”に指定されてしまいした。この場合は斜面がレッドゾーンとなったのでその横に有る私の土地の価格が下がったと思っています。 又、家と土地を売る場合も価格が下がってしまったと思います。 そこで私の土地と家の固定資産税を軽減してもらう方法は有るのでしょか??  ご教授お願いします。

税理士の回答

県や市町村で軽減措置等があります。問合せをされたら良いと考えます。
柏崎市の例です。
「参考」
土砂災害警戒区域地域について固定資産税の減額できませんでしょうか?(市長への手紙、平成30年6月公開)
手紙と回答の概要
お寄せいただいた内容
地域によっては、土砂災害警戒区域などにある物件の固定資産税の減額が行われている地域が多いのですが、柏崎市は固定資産税の減額などは行わないのでしょうか?

柏崎市としても、他の市のように、土砂災害警戒区域などの方へ何かしらの援助などがあればありがたく思います。

⇒手紙の全文「お寄せいただいた内容」

回答
土砂災害警戒区域のうち、特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地は、建築物への構造規制や特定開発行為の許可制などの制約が発生することから、評価替え年度の平成30年度から評価額に対して30パーセントの減額補正を適用しています。

⇒回答の全文「回答」

山中税理士さま、本件へのご返答有難うございます。来週月曜に町役場の方へ相談致します。 有難う御座いました。 

本投稿は、2019年04月13日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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