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固定資産台帳の台帳地目・現況地目について

所有している土地の2019年固定資産台帳上の地目についてですが、台帳地目が「畑」の土地について、現況地目が「雑種地」と登録されております。
(固定資産税の税額も「雑種地」として、計算されているものと思われます。)

実態は、農作物を育てており、現況地目が「畑」が正しい登録という認識ですが、現況地目が「雑種地」と「畑」では、固定資産税額は、違うものなのでしょうか。

また同じような例で、台帳上の地目が「山林」で、現況地目が「雑種地」と登録されている土地があるのですが、こちらも実態は「畑」です。

固定資産税額が低く見直される可能性があるのであれば、固定資産税課に協議に行こうと考えているのですが、いかがでしょうか。

上記の土地は、何れも「市街化区域内」の土地です。

以上、ご回答の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

市街化区域で雑種地になっているなら農地に戻すのは難しいと思います。
農地の定義は、田畑をやっていれば農地なのですが、東京の真ん中の更地で
大根ニンジンを植えて農地課税にしてくれと言ってもなかなか通らないと思います。役所に相談にいくといいです。

安島様

ご回答ありがとうございます。

実際に田畑として利用しているのであれば、周辺の環境は関係ないかと思うのですが、いかがでしょうか。

おっしゃるとおりだと思います。

本投稿は、2019年07月15日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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