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店舗兼住宅を改装した場合の固定資産税について

いつもお世話になっております。

店舗兼住宅の固定資産税は住宅割合に応じて減税措置があると聞いたのですが
仮に建物を改装するなどして店舗兼住宅の割合が変わった場合は
固定資産税は再計算されるのでしょうか

税理士の回答

固定資産税はその年の1月1日現在の所有者が納税義務を負うというものです。そして、その税額も1月1日現在の価額を基に算定します。
改装するなどして店舗兼住宅の割合が変わった場合は、その年の税額は変わりませんが、翌年1月31日までに「住宅用地に関する申請書」を提出しなければなりません。
詳細は市町村の税務課(東京都23区の場合は都税事務所)にお問い合わせください。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

どういたしまして。
参考になり良かったです。

本投稿は、2019年08月29日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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