土地等価交換したのに所有権移転登記をしていなかった
平成30年8月に土地等価交換をしたのに平成31年度の固定資産税の支払通知が来たので税理事務所に確認したところ、交換した相手側の所有権移転登記がされておらず名前が残っているとのことで処理してもらったのですが、完了届の贈与日が今年の処理した日付になっていました
その事を担当した税理士に確認したところ贈与した側だし問題無いとの事ですが、本当にでしょうか?
相手側が固定資産税を支払った証拠もありません
納税証明書を取り寄せようと思うのですが、支払われていれば約1年間持ってもいない土地を持っていた事になるのですが、去年は土地を売ったせいで納税額が上がったのですが、今年からは年金のみで扶養になった私に不利益を被る要素はないでしょうか?不安です
税理士の回答

安島秀樹
役所はあなたの個別の事情はわからないので、あなたのところに請求書がきたならあなたが払わないと督促してくると思います。
交換した相手の人から、その人が本来負担すべき金額をもらうしかないと思います。相手の人に請求書を渡して納付してもらってもいいと思います。
登記の贈与日を実際に行った平成30年8月30日に直す事は不可能でしょうか?

安島秀樹
登記は届を出した日付でやってるようです。
当事者の実際の取引日は考慮してくれないようです。
本投稿は、2019年09月20日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。