償却資産申告書の届け出について
太陽光売電事業を昨年から開業しました。
隣の市で野立て太陽光発電設備を建て売電しています。
先日、家に隣の市から償却資産申告書の提出用紙が届き、現在作成中です。
ただ開業した際に税務署から自宅屋根に付いている太陽光設備も固定資産税に入れてよいという事でした。
こちらの屋根の太陽光発電設備は隣の市の償却資産申告書に記入して良いものでしょうか?
それとも隣の市の償却資産申告書には野立て太陽光発電設備、屋根の太陽光発電設備は私の住んでいる市の償却資産申告書に記入し報告という手順になりますか?
税理士の回答

梶原光規
償却資産申告書は、その資産の所在する市町村長に提出(申告)する書類であり、対象となる償却資産は、その市町村内に所有しているものです。
よって、隣の市に申告するのは、隣の市内で所有しているものになります。
税務署から自宅屋根に付いている太陽光設備も固定資産税に入れてよい
税務署で話されたのは、おそらく減価償却費の計算のもととなる固定資産についてのことであり、税務署職員が地方税である固定資産税(償却資産税)について話すことはないと考えます。
回答有り難うございました。
追加で質問になりますが、
自宅屋根に関しての償却資産申告書は提出しなくても良いのでしょうか?

梶原光規
自宅屋根の太陽光発電設備も売電用であり、所得税の確定申告の際に、減価償却費の計算に含めているのでしたら、自宅の市町村に償却資産申告書を提出する必要があります。
丁寧な回答有り難うございました。
解決しました。
本投稿は、2020年01月07日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。