固定資産税の租税公課について
親から引き継いだ賃貸用の土地と建物があります。
一部を住居にしている為、77%を事業用として経費に計上しています。
建物の固定資産税は77%を租税公課として計上していますが、
土地の固定遺産税も77%を租税公課として計上するのか、
それとも土地は100%計上可能でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
建物についての事業分が77%であれば、その敷地である土地についても77%を租税公課として計上することになると思います。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月02日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。