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区画整理地内の固定資産税について

区画整理地内の土地を購入しましたが、
道挟んで向かい側の区画整理地外との土地の固定資産税の差があまりにもあります。
市に相談しても区画整理地内だから仕方ないと言われました。
一つの道に固定資産税路線価が2本入っています。
納得出来ないのですが、仕方ないのでしょうか?

税理士の回答

○一つの道を挟んだ一方の地域と他方の地域とで
行政的条件(用途地域、建蔽率、容積率など)や
環境条件(近隣関係、画地の配置、上下水道、日照・通風など)、
街路条件(幅員、舗装状態など)などに相当な格差があれば
異なる路線価が2本入ることは考えられます。
○土地の評価に詳しい職員の説明を求められては如何でしょう。

ご回答ありがとうございます。
条件等は変わらないのですが、区画整理地内か、外かの違いです。
役所に聞いても鑑定士が路線価を設定しているから間違いないしか言わないです。

本投稿は、2020年03月18日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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