休眠会社の税金(固定資産税)について
お世話になります。
2020年2月に株式会社を休眠にするため届出を致しました。
2018年5月設立の会社です。
会社設立後間もなく、自家用車をこの会社へ貸付という形にしており、
2019年5月に処理した決算時に有形固定資産として計上しておりまして、
休眠後も固定資産税が掛かるようですが、
貸し付けを終わりにして固定資産税が掛からなくするということは可能でしょうか。
またその際はどのような手続きが必要になりますでしょうか。
恐れ入りますがご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご質問の主旨がよくわからないのですが、そもそも自動車に固定資産税は掛かりません。掛かってくるのは自動車税です。
また、自動車の所有者が法人ではなくご質問者様個人のようですが、自動車税は所有者に対して課税されますので、ご質問者様個人が納税義務者になっている筈です。
自動車税は所有に対する税金ですので、持っている限りは掛かってきます。
ご回答ありがとうございました。
承知致しました。
本投稿は、2020年05月08日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。