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年内に売却予定の土地の固定資産税の支払い

年内に売却予定の土地の固定資産税の支払いについての質問です。

令和2年分の固定資産税は、4期に分けて払いますが、
第4期(12月28日支払期限)までに、土地が売却した場合は、
私は第4期分の支払い義務はなくなるのでしょうか?

※ちなみに、土地は業者買取の予定で、12月28日までには、
売却が完了、登記変更もされている予定です。

どなたか、教えてください。よろしくお願い致します。

税理士の回答

固定資産税は、毎年1月1日現在、土地を所有している者に対して課税されます。
したがって、年の途中で売却により所有権が移転したとしても納税義務者は変わりません。
所有期間により税額を売主買主との間で按分し負担することはありますが、これは売買契約上の当事者間の取り決めであって、納税義務者が変わるわけではありません。

ご回答ありがとうございました。
買い主に交渉してみて、無理なら、第4期分は自分で支払いたいと思います。

本投稿は、2020年08月18日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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