売却したアパートの固定資産税について
家賃収入を得ていたアパートを先月売却しました。
このアパートの固定資産税についてご質問です。
1. 家賃収入に対する経費として計上できる固定資産税は、1年分それとも売却した日までの今年の日割り部分のみになるのでしょうか。
2. 1.で計上する固定資産税の経費が日割り部分のみの場合、売却後の日割り部分の固定資産税は、アパートの譲渡所得の金額から控除することはできるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
1.1年分を経費計上できます。
但し、未経過分の精算金を受領した場合は譲渡所得の収入金額に計上します。
未経過分の精算金を受け取った場合は、1年分の固定資産税(経費)-未経過分の精算金受領額(収入)となりますので、結果として差し引きで日割り分が経費になります。
2.1の回答の通りですので、未経過分の控除とはなりません。
本投稿は、2020年12月01日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。