建物、土地の按分について
いつもお世話になっております。
法人を経営しているのですが今回投資用中古マンションを購入しました。
購入価格に消費税の記載がないため固定資産税明細書を用いてマンションの建物と土地を按分しようと思っています。(法改正前2020年10月以前に購入しています。)
明細書を確認して疑問に思ったのですが家屋と土地に『都市計画税』が含まれていました。疑問に思ったのが
①都市計画税を考慮せずに固定資産税課税標準額だけで按分してもよいのか?
②土地は住宅用地の特例1/6の減額後で按分するのか?
その2点が疑問に思いました。
お手数ですがご教授お願いいたします。
税理士の回答
税額と評価額を混同されているようですが、按分計算の基はあくまで固定資産税評価額(税額ではありません)です。
①都市計画税は、課税標準額(固定資産税評価額がベース)×税率です。なお、固定資産税も、課税標準額(固定資産税評価額がベース)×税率です。
②それは固定資産税や都市計画税を算出するときに、固定資産税評価額を小規模住宅用地として課税標準額を算定する時の特例です。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月13日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。