ファイナンスリース契約の資産を無償譲渡された場合の固定資産税について
平成19年度の税制改正以前に契約を結んだファイナンスリース契約の資産について
(残存簿価あり),リース契約が終わり、無償譲渡を受けた場合
固定資産税は無償譲渡を受けた会社は支払う必要はありますか?
税理士の回答
無償で譲り受けた場合でも、譲り受け時の見積り価額や時価で資産/受贈益と資産計上する必要がありますので、当該資産が償却資産税の対象であれば納税義務が生じます。
見積り価額や時価の算定が困難な資産であれば、残存簿価になると思います。
なお、平成19年のリース税制改正はリース会計基準の改正に伴うものですので、ご質問の無償譲受には関係ありません。
本投稿は、2021年03月04日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。