税理士ドットコム - ファイナンスリース契約の資産を無償譲渡された場合の固定資産税について - 無償で譲り受けた場合でも、譲り受け時の見積り価...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. ファイナンスリース契約の資産を無償譲渡された場合の固定資産税について

ファイナンスリース契約の資産を無償譲渡された場合の固定資産税について

平成19年度の税制改正以前に契約を結んだファイナンスリース契約の資産について
(残存簿価あり),リース契約が終わり、無償譲渡を受けた場合
固定資産税は無償譲渡を受けた会社は支払う必要はありますか?

税理士の回答

無償で譲り受けた場合でも、譲り受け時の見積り価額や時価で資産/受贈益と資産計上する必要がありますので、当該資産が償却資産税の対象であれば納税義務が生じます。
見積り価額や時価の算定が困難な資産であれば、残存簿価になると思います。
なお、平成19年のリース税制改正はリース会計基準の改正に伴うものですので、ご質問の無償譲受には関係ありません。

本投稿は、2021年03月04日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236