納税管理人について
海外で勤務している夫(外国籍)名義のマンションの固定資産税と都市計画税の納税に関してなんですが、マンションには夫以外の家族(妻である私、子)が住んでいるので、購入直後の不動産取得税の納税票は国内にある納税管理人の私宛に届きました。でも、今回初めて納税する固定資産税と都市計画税の納税票は海外にいる夫宛に国際郵便で届きました。受け取った時点で1期目の納税期限も過ぎていました。
質問は、不動産取得税の時に私が納税管理人になっていたので、固定資産税の連絡も私に来るものと思っていたのですが、別でまた管理人申請をしないといけないのでしょうか。1期目は4/30が納税期限で、5/10に私が市役所に行って納税票なしでも直接納税が可能であればしようと思うのですが、滞納金が発生するのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
文面を拝見すると、市役所が何らかの手続きミスをしているのではないかと思います。
ご記載の事情を説明すれば延滞金は生じないと思いますが、いずれにしましても早急に市役所に行かれるた方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。
今日市役所に行ったところ、不動産取得税は都道府県の管轄で、固定資産税は市の管轄なので別途納税管理人を申告しなければならないとのことでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月09日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。