償却資産税の課税対象者について
償却資産の課税対象者について質問させていただきます。
「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」が償却資産とのことですが、これは学生でも事業に使える資産(例えばパソコン)を保有しているだけで課税されるということなのですか?
税理士の回答

境内生
原則、事業に供していた場合は償却資産税の課税対象になります。しかし、免税点が150万円以下ですので、パソコンを所有して事業に供しているぐらいであれば償却資産税の課税はありません。
お忙しい中ご返信ありがとうございます。
"事業"とはどういう範囲を指すのでしょうか?
個人事業主は入ると思うのですが、大学教員などが講演料のような事業所得に分類されうる所得を得た場合でも事業者として償却資産の申告義務はあるのでしょうか?

境内生
事業とは反復継続して利益を得るために行う営利活動をいいます。
本投稿は、2021年05月11日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。