主人名義の家を、主人の死後、名義を息子に変えた場合
主人名義の家を主人の死後、妻の私ではなく、次男名義にするとします。
その場合、次男が、家の修繕や固定資産税など支払わないといけないと思いますが、その支払いを怠った場合、私や長男に支払い義務はありますでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
弁護士ドットコムのほうで相談されるとよろしいかと思われます。

中田裕二
次男様への相続後の家の修繕費や固定資産税は次男様が負担すべきものですので、奥様や長男様に支払い義務はありません。
奥様や長男様が支払うと次男様への贈与となり、次男様が贈与税の申告納税をしなければならなくなる可能性があります。
ありがとうございます!
安心しました。
本投稿は、2021年06月08日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。