★不動産取得税に関して
先生方、御指南お願いします。
新築に関し固都税を鑑み、本年土地を購入(済)、来年の引き渡しで新築戸建てを建設しています。
先日本年度に土地にかかる不動産取得税通知が届きました(尤もこんな物がある事は知りませんでしたが汗)。
検索すると購入後に1度だけ支払わなければならないとの事、前記通り当方今年は請求された土地分の不動産取得税は支払いが必須でしょうが、新築物件引き渡し後の来年度に届くであろう不動産取得税に関し、支払う際に軽減措置はあるのでしょうか?
(ネット情報では(といいますか一般では)、土地と建物の一括で年度中に建設するのが凡そなので、セパレートなケースが見当たらないのでお教え願った次第です)
税理士の回答
軽減制度というのがどのようなものを想定されているのかわかりませんが、新築住宅で床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、固定資産税評価額から1,200万円(限度額)が控除されます。
この場合の建物の不動産取得税は、(固定資産税評価額-1,200万円)×3%です。
この軽減措置を受けるためには、取得日から30日以内に不動産取得税申告書(兼不動産取得税減額等申請書)を都道府県税事務所に提出する必要があります。
手続きは住宅がある都道府県税事務所にお問い合わせください。
ご返答ありがとうございます。
>手続きは住宅がある都道府県税事務所にお問い合わせください。
不動産取得税申告書に関しては、同一の都道府県であれば、例えば千葉県いすみ市に新築した場合に船橋市役所へ提出でも良いのでしょうか?
それとも住宅がある都道府県でも同じ市(いすみ市に新築であればいすみ市役所)でなくてはならないのでしょうか?
不動産取得税は市役所ではありません。
購入された不動産のある都道府県税事務所です。
千葉県庁にお問合せください。
本投稿は、2021年07月07日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。