相続放棄後の固定資産税について
相続放棄後の受理通知書を役所に提示しなかった場合、固定資産税は現在の所有者の支払い義務のあるままですか。
税理士の回答

固定資産税は所有者が亡くなっている場合、相続人の代表者に通知書が届きます。
ご相談者様へ相続人の代表者として通知書が届いているのであれば、相続放棄したことを、固定資産税課にお伝えください。

中田裕二
固定資産税は債務ですから、相続放棄により誰も相続人がいなければ、債務は承継されません。
したがって、相続人に納税義務は承継されませんが、役所は相続放棄についてわかりませんので連絡が必要だと思われます。
ご回答ありがとうございます。
加えて質問ですが、放棄した際に父、祖父、曽祖父の
家屋、土地、田畑があり実際放棄したのは父名義のものだけと知りました。祖父、曽祖父は亡くなっています。それにより父や祖父の兄妹や甥姪に義務が発生すると知りました。
今は父の兄妹、甥姪に父の放棄手続きをとっていただいてる最中です。
みなさん遠方の方、年配の方のため相続する意思はなくこの方達に固定資産税を支払わない方向でいきたいと思い、質問しました。
私が破棄した意味がなくなりますが、そのまま私が支払っても問題ないでしょうか?
田舎で資産価値もあまりなく、登記するにも相当費用がかかると思われるので登記はできません。
あと放棄手続きされてる方々の放棄が受理された後、通知書は役所に提示すべきでしょうか?
よろしくお願いします。

固定資産税をご相談者様が本来の納税義務者に代わってお支払いすることはできますが、現時点でご相談者様宛に通知書が届いているなら、まずは、相続放棄したことを役所にお伝えいただいて、本来の納税義務者に納税通知書を発行してもらう手続きをするのが先にするべきことかと思います。
手続きに必要な書類は、その固定資産の所在地の市区町村の固定資産税課にお問い合わせください。

中田裕二
お考えのとおり、ご質問者様が相続放棄をしても次の順位の相続人が相続放棄をしないとその相続人がこの固定資産税を含めた債務や財産を相続してしまいます。
期限内に相続人となりうる全員が相続放棄手続きをすることをおすすめします。
なお、ご質問者様が固定資産税を代理で支払うことは贈与にはなりますが(少額であれば)課税の問題は出てきません。
役所に相続放棄した旨を連絡すれば、相続放棄通知書などの証拠書類の提示を求められると思われます。
松井先生度々ありがとうございます。
また質問で申し訳ないですが納税通知書の発行は
本来の納税義務者全員で手続きするのですか?
曽祖父の土地は誰が相続するのか調べるのに時間がかかると役所で最近言われました。
その場合どうしたらいいですか?

本来の納税義務者全員で手続きするのですか?
→その手続き方法も役所にご確認いただければと思います。
申し訳ありませんが、固定資産税は賦課課税のため、税理士が手続きをしておりません。
おそらく、ご相談者様が相続放棄をしていることを届けて、戸籍謄本等から1月1日時点の所有者を確認できれば、本来の納税義務者に通知書を送付するのだと思われます。
曽祖父の土地は誰が相続するのか調べるのに時間がかかると役所で最近言われました。
その場合どうしたらいいですか?
→通常役所が誰が相続人かを調べてはくれないと思うのですが、、、
司法書士に依頼して相続人の確定と遺産分割協議を行ってください。
中田先生ありがとうございます。
全員相続放棄は曽祖父の代からで20人位いらっしゃると思われます。高齢の方もいらっしゃいます。弁護士に依頼しても相当な出費になると思います。また本家、分家があり私側が分家にあたり今は空き家ですが本家の土地に家があります。そして本家は本家で家がありひ孫夫妻が住まれて放棄はされないでしょう。
本家側の親族がほとんどわからないので連絡できない
です。弁護士にお願いしたらいいのでしょうけど。
私の場合、父がなくなり父の放棄をしたのですが、曽祖父分は手続きしていないです。父は3月4日になくなったのですがすべきだったのでしょうか。
固定資産税は年間2万5千円くらいですが課税の問題はどうでしょうか?

中田裕二
ご質問者様には兄弟姉妹がおらず、お母様はすでにお亡くなりになられているということでよろしいでしょうか。
その前提で、お父様の財産についてご質問者様が相続放棄した場合、祖父母様などの直系尊属がいればそちらに相続権が移り、直系尊属がいない場合はお父様の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その子供である甥・姪が一代限り代襲相続します。
上記をご理解の上、相続放棄期限は過ぎていますがお近くの弁護士、司法書士にご相談されてはいかがですか。
固定資産税は先に述べたとおり、次の順位の相続人に債務が承継されます。
その相続人があわせて年間110万円超の贈与を受けなければご質問者様が立て替えても課税の問題はありません。
中田先生、松井先生大変ありがとうございました。
司法書士の方にまずはご相談してみます。
本投稿は、2021年07月10日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。