福利厚生団体における固定資産税について
地方公営企業に設置されている互助会(人格のない社団等)についてです。
・条例で、長(市長や町長等)は職員を互助会の業務に従事させることができるとされている
・プリンター、コピー用紙、パソコン等は地方公営企業が購入等したものを使っている
・会員台帳の紙や会員に給付する際に使用する金封、書類を綴じるファイル等は互助会の予算から購入している
Q1. この場合、固定資産税はかからないということで合っていますか?
Q2. 互助会がテレビのような備品を購入した場合、取得額が10万円以上だと償却資産の申告対象となり、固定資産税がかかりますか?
Q3. 互助会がテレビを平成25年度に除却したものの、万が一それまで申告し忘れていた場合、申告の必要はありますか?
Q4. 償却資産がない場合も、毎年申告の必要がありますか? あるならどこに申告するのですか?
税理士の回答

土師弘之
Q1. について、
プリンター・パソコン等は互助会の所有物ではないと思われますので、償却資産税はかかりません。
Q2.について
償却資産の取得額が10万円以上だと償却資産の申告対象となりますが、合計150万円未満の場合は、償却資産税はかかりません。
Q3. について
市町村から送付される申告書に掲載がなければ申告は不要です。
Q4. について
10万円以上の償却資産がない場合には、その年は申告する必要はありません。
ありがとうございます。
Q3. の回答について
申告書が送付されていない場合は、互助会から何かアクションの必要があるでしょうか。
このケースだと、平成25年度に除却したものの、申告し忘れていたことに気づいたのが令和3年度になってからであれば時効になるのでしょうか?

土師弘之
平成25年ではすでに時効となっています。
ありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2021年08月13日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。