全資産申請について
東京都で個人事業主として事業をしており、事務所で使用していた給湯器が全資産申請の対象になりました。
実は、今年の1月1日時点では、父が個人事業主で、事業の代表だったのですが、先月廃業し、今は私が同じ場所を個人事業主の事業所として使用しています。
父名義で全資産申請で対象あり、とすると、来年以降、私にも対象ありとして納税義務が発生するのでしょうか?
その場合、何年くらい、課税されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/R2_shinkokutebiki.pdf
東京都を添付します。
償却残の合計150万円未満は、課税されません。
その金額以上だと課税されます。
役場に、残は、いくらか聞いてください。
わかります。
早速のご回答、ありがとうございます。
課税対象外のものでした!
安心しました、ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月29日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。