固定資産税が1/1に確定した後に変更になるのか
【前提状況】保有していた家屋・土地の解体整地を行い、家屋の滅失届を1月中旬に申請した後、土地の売買契約を2月に締結し売却しました。売却時に固定資産税も1/1時点での金額で、売主と買主の間で日割りで算出し清算を行いました。
【相談内容】①4/1以降に税務署より、1/1時点で確定した固定資産税の追加請求金がくるケースはあるのでしょうか。②その際、売却時に清算した固定資産税に加えて、追加請求金は、再度、売主と買主の間で日割りで清算出来るのでしょうか。もし、2月に売却したにも関わらず、売主が負担するとしたら、不平等化と思いますので、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答
固定資産税は税務署ではなく市区町村の管轄です。
1月1日時点の所有者に対して4月に年税額の通知が来るだけであって、追加請求ではなく本来の請求です。
1月1日時点の所有者宛にきますので、そのために年税額に対しての精算金の授受を行います。
例えば、年税額が12万円で2月1日に売却し、精算金として11カ月分11万円を受け取れば、納付税額12万円-受け取った精算金11万円=1万円が1月1日時点の所有者の負担になります。
本投稿は、2022年02月25日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。