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ディセントラランドで購入した仮想土地の税金について

初めましてサラリーマンをしながら副業でNFT・仮想通貨の購入をしております。

ディセントラランドというメタバースで仮想土地を購入したのですが、その際
①イーサリアムを購入しMANAという通貨に変換してMANAで土地を購入するという作業を行いました。この場合税金が発生するのか
ということと、
②購入した土地を売却した場合、売上通過はMANAなのでそこから一旦イーサリアムに変換し日本円にするという流れになると思いますが、この場合はどのタイミングで税金が発生するのか
③また申告は利益が20万円を超えてからで良いのか
ということをご教授いただきたく投稿させていただきました。

上記の通り複雑ではありますが、こちらからデータを提供し税金が発生するか否か、申告の必要があれば申告まで行なっていただけるのかもお伺いしたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

メタバース(仮想空間)で仮想の土地を買ったことになりますが、実際に不動産を買ったわけではなく、デジタルアートのようなものと同じような取り扱いとなります。

①について
デジタルアートのような資産を購入しただけですので、購入に関しては発生する税金はありません。
ただし、MANAは、Decentraland内で使用できるデジタル資産(仮想通貨)ですが、通貨には変わりまないので、日本円からイーサリアム、イーサリアムからMANAに交換した場合に為替差益が発生すれば「雑所得」として課税されることになります。

②について
仮想土地を売却した場合には、資産を売却したこととなりますので、譲渡利益が生じれば「譲渡所得」として課税されます。
そして、①と同様、MANA→イーサリアム→日本円と通貨を交換したこととなりますので、「為替差益」が発生すれば「雑所得」として課税対象となります。

③について
給料以外の所得がDecentralandに係るものだけであれば、①及び②の所得が20万円以下であれば確定申告しないことができます。
なお、住民税には「20万円以下確定申告不要制度」はありませんので、住民税は申告が必要です。

とても分かりやすいご回答をありがとうございます。
大変恐縮なのですがまたいくつかご教授いただきたいです。

①為替差益の考え方として、イーサリアムからMANAに通貨を交換する場合、
一旦イーサリアムを売却しMANAを購入したというような考え方で良いのでしょうか?
イーサリアムを購入→(税金は発生しない)
イーサリアムを売却→(取得価格と売却価格との差額が20万円以上であれば税金が発生する)
MANAを購入→(税金は発生しない)
というような理解で間違い無いでしょうか?

②住民税の申告について把握しておらず申告しておりませんでした。
通貨の交換や土地購入は3年ほど前になるということと、通貨交換による為替差益は数円かと思いますが
この場合遡っての申告が必要になりますか?無申告の時効はありますか?
また住民税の申告が必要になる金額はいくらからですか?

質問が多く申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

①について
通貨の交換とは、旧通貨を売却して新通貨を購入することをいいます。旧通貨の売却益がは発生し、これが「為替差益」となるということです。
したがって、イーサリアムをMANAに交換するということは、イーサリアムを売却することですので、イーサリアムの売却益(為替差益)が発生します。

②について
数円程度であればそもそも追加の住民税は発生しないのではないでしょうか。その場合は申告不要です。
厳密に言うと、100円の追加住民税が発生すれば申告が必要になります。いくら以上の所得が必要かは個人によって異なりますので、一概には言えません。
なお、時効は5年ですので、無申告であれば5年分は遡る必要があります。

丁寧にありがとうございました。
勉強になりました。

本投稿は、2022年12月02日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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