クラウドマイニングの税金
アプリでマイニングを行っています。
マイニングは取得時に課税されると聞きました。
本人確認後にこれまでのマイニング分が口座に振り込まれる形だとそうです。
この場合の取得時は取得時か本人確認後の取得時どちらになりますか?
税理士の回答

小川真文
ご相談の場合の取得時は「本人確認後の(口座振り込み時である)取得時」ではなく(発生時としての)「取得時」と考えます。
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ) (国税庁ホームページより抜粋)
問 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。
答 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。
暗号資産は市場取引価額(時価)が変動するため、日本円との交換レートの問題が生じることから、原則上いわゆる「取得」時点での価額を確認する必要があるものと考えます。
取得時は未上場だとして、マイニングの運営が認めてない通貨と物の交換(真偽不明)をSNSで見ました。この場合は取得時の対象となりますか?

小川真文
こちらの先生のご意見を参考にしていただければと考えます。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1081/q_93027/
未上場の仮想通貨のマイニングで報酬を得た場合の課税について
マイニングにより対価として暗号資産を取得した時に課税されます。
その時の価額(時価)は、活発な市場が存在する暗号資産については、暗号資産交換業者が公表する取引価格を適用し、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し、例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などにより個別に評価します。
つまり、市場がない場合には、売買実例を基に評価することになります。
SNSの内容が真実ならば仮想通貨と「物との交換」ですので、当該「物」の時価評価で判断することになりますが、一般に広く周知された適正な金額を算出するのは極めて困難と思われます。
本投稿は、2023年01月01日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。