ビットコインの確定利益と含み益について
本業はサラリーマンで、副業でビットコインFXをトレードして確定した利益が50万円あります。
一方で、ビットコインの現物を買ったままずっと保有しており、そちらは含み益が100万円あります。
ビットコイン現物は利益確定をせずに何年か保有する予定です。
この場合、確定申告は50万円の方だけすれば良いのでしょうか?
ビットコインFXで出た利益でビットコインの現物を買い増ししたケースもあるので、税務署に取引明細を提出した際に、利益確定分と含み益分が混在していると税務署が混乱するような気がするのですが…。
また、トレード用にiPadを購入したのですが、これは経費で計上できますか?
さらに、確定申告の事を税理士さんに相談した場合、その費用は経費で計上できますか?
税理士の回答
こんにちは。
含み益には課税されませんので、確定利益50万円を確定申告することになります。
また、ビットコインを買い増ししているとのことですので、
取得単価の計算をする必要が出てきます。
1単位当たりの取得単価を把握しておけば、利益確定分・含み分で混乱することはないかと思います。
Excelなどで管理しておきましょう。
経費の方ですが、トレード用のipad及び税理士費用は必要経費として問題ありません。
本投稿は、2017年11月24日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。